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イベントや当組合で行われたセミナーのご報告など行なってまいります。
『療養費の取扱い(Q&A)』(疑義解釈資料)について その2 【令和6年10月1日 改正分】
2024年10月31日 保険請求
『療養費の取扱い(Q&A)』(疑義解釈資料)について:その2
【令和6年10月1日 改正分】
「厚生労働省」発表資料(令和6年10月18日 事務連絡)NEW 10月21日
あこちらを「クリック」(療養費についてのページに移動)
ああ⇒ ” 療養費の取扱い(Q&A)について ” のページを開く
労災保険 柔道整復師施術料金算定基準 一部改定
2024年9月30日 保険請求
≪労災保険 柔道整復師施術料金算定基準 一部改定≫
【令和6年10月1日~から適用】
0 ≪改正内容≫
0 ★初検料:2,575円
0 ★電療料:553円
【厚生労働省発表資料】
00⇒ こちらを「クリック」
『柔道整復施術療養費の算定基準』一部改正について 【令和6年10月1日 改正分】
2024年9月30日 保険請求
『柔道整復施術療養費の算定基準』一部改正について
【令和6年10月1日~から適用】
0 ≪改正内容≫
あ◆ 明細書(無償)交付義務化対象施術所の拡大
ああ現行:「明細書」発行機能が付与されたレセコンを使用、かつ、常勤の職員3名以上の施術所が
あああああ無償交付の対象ですが
ああ改正:「明細書」発行機能が付与されたレセコンを使用している全ての施術所が
あああああ無償交付の対象となる。(届出不要)
ああ↓↓
ああNJの先生方は全員 ” 無償交付 義務化 ” 対象施術所です。(届出不要)
あ◆ 明細書発行体制加算の『算定回数』『算定額』
ああ現行:13円(月1回に限り)算定可能
ああ改正:10円(月1回に限り)算定可能
ああ↓↓
ああ現行通り改正後も変わらない点は、
ああ毎回交付が原則ですが、患者さんの求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付する事も可。
ああ(正当な理由がない限り無償交付 ⇒ 正当な理由の例:患者本人から不要の申出があった場合)
ああまた、「無償交付」の旨を施術所内に提示する。
あああ掲示例については、
ああああ≪各種ダウンロード「その他」項目≫に掲載しています。
0000これに伴い、療養費支給申請書の様式が変更となりますが、
0000当面の間は、引き続き、現在の旧用紙を取り繕って使用出来ます。
0000尚、詳細につきましては、別途、また改めてお知らせ致します。
『療養費の取扱い(Q&A)』(疑義解釈資料)について 【令和6年10月1日 改正分】
2024年6月3日 保険請求
『療養費の取扱い(Q&A)』(疑義解釈資料)について
【令和6年10月1日 改正分】
「厚生労働省」発表資料(令和6年5月31日 事務連絡)
あこちらを「クリック」(療養費についてのページに移動)
ああ⇒ ” 療養費の取扱い(Q&A)について ” のページを開く
ああああ「療養費について」「療養費の改定等について」のページにおいて
ああああ表示されていない場合は、《画面左上の丸矢印↻》又は《キーボードのF5キー》
ああああで更新されます。
ああ尚、今回改正の【明細書関係】(別添1参照)について、
ああ前回発出(現行の明細書関連の算定新設時:令和4年10月当時)『疑義解釈資料(Q&A)』の
ああ改定版の資料の為、併せて、同ページの【令和4年5月27日 事務連絡】及び【令和4年8月30日
ああ事務連絡(その2)】についても、ご確認下さい。
ああまた、《無償交付》の旨を施術所内に提示する事となりますが、掲示例については、
ああ≪各種ダウンロード「その他」項目≫に掲載しています。
ああ
ああNJの先生方は全員 ” 無償交付 義務化 ” 対象施術所です。(届出不要)
ああ
ああ
詳細につきましては、別途、また改めてお知らせ致します。
『柔道整復施術療養費の算定基準』一部改正について (令和6年度の料金改定)
2024年5月30日 保険請求
『柔道整復施術療養費の算定基準』一部改正について
【施行期日】
あ≪令和 6 年 6 月 1 日 施術分より≫
ああ★ 初検料:改正前 1,520円 ⇒ 改正後 1,550円
ああ★ 電療料:改正前 30円 ⇒ 改正後 33円
【施行期日】
あ≪令和 6 年 10 月 1 日 改正≫ 4点
あ◆ 明細書(無償)交付義務化対象施術所の拡大
ああ現行:「明細書」発行機能が付与されたレセコンを使用、かつ、常勤の職員3名以上の施術所が
あああああ無償交付の対象ですが
ああ改正:「明細書」発行機能が付与されたレセコンを使用している全ての施術所が
あああああ無償交付の対象となる。(届出不要)
ああ↓↓
ああNJの先生方は全員 ” 無償交付 義務化 ” 対象施術所です。(届出不要)
あ◆ 明細書発行体制加算の『算定回数』『算定額』
ああ現行:13円(月1回に限り)算定可能
ああ改正:10円(月1回に限り)算定可能
ああ↓↓
ああ現行通り改正後も変わらない点は、
ああ毎回交付が原則ですが、患者さんの求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付する事も可。
ああ(正当な理由がない限り無償交付 ⇒ 正当な理由の例:患者本人から不要の申出があった場合)
ああまた、「無償交付」の旨を施術所内に提示する。
ああ《参考までに》
あああ『明細書』関連について、今回改正時の「疑義解釈資料(Q&A)」は、近日中に発出される
あああ予定です。
あああ尚、前回発出(現行の明細書関連の算定新設時:令和4年10月当時)の「疑義解釈資料
あああ(Q&A)」をリンク貼付しますので、参考にして下さい。
あああ ※ こちらをクリック ⇒「令和4年5月27日 事務連絡」参考
あああ ※ こちらをクリック ⇒「令和4年8月30日 事務連絡(その2)」参考
あああ ※ こちらをクリック ⇒「無償交付の旨の掲示例」
ああああああああああああああ0≪各種ダウンロード「その他」項目掲載≫
あ◆ 長期・頻回施術に係る療養費の適正化
ああ(後療料、電療料、温罨法料の長期かつ頻回施術における逓減)
ああ現行:3部位以上60/100・5ヵ月超80/100に相当する額により算定
ああ改正:3部位以上60/100・5ヵ月超75/100に相当する額により算定
あああああ(5ヵ月を超えて 1ヵ月当たり 10回以上の施術の場合は 50/100)
ああ↓↓
ああ50/100に相当する額により算定した場合は、75/100に相当する額により算定した額との差額
ああの範囲内において、患者に対する説明の上、一部負担金とは別に、金額の支払いを受ける事が
ああ出来る。(差額は消費税の対象となる)
あ◆ 患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加
ああ現行:自己施術・自家施術を繰り返し受けている患者・照会内容に回答しない患者・複数施術所
あああああで同部位の施術を重複受診している患者
ああ改正:上記に、5ヵ月を超えて1ヵ月当たり10回以上の施術の場合
あああああ(50/100に相当する額により算定している患者)
あああああを付け加える
以上、これに伴い、療養費支給申請書の様式が変更となりますが、
当面の間は、引き続き、現在の旧用紙を取り繕って使用出来ます。
尚、詳細につきましては、別途、また改めてお知らせ致します。
「厚生労働省」発表資料(令和6年5月29日 付:9点)
あこちらを「クリック」(療養費についてのページに移動)
ああ⇒ ” 療養費の改定等について ” のページを開く
あああ※「療養費について」「療養費の改定等について」のページにおいて
ああああ表示されていない場合は、《画面左上の丸矢印↻》又は《キーボードのF5キー》
ああああで更新されます。
あああ※「療養費の取扱い(Q&A)について」(疑義解釈資料)については、
ああああ近日中に発出される予定ですので、ご確認下さい。
令和6年度 施術管理者の要件について
2024年2月28日 そ の 他
『施術管理者』の要件について
【令和 6 年 4 月 1 日~適用】
★ 実務経験 ⇒ 3 年 以上
0 (内 2 年 までは保険医療機関でも可)
★ 保険医療機関での実務経験はその管理者より証明を受ける
0以下 3点 厚生労働省 発表資料
0①「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う 施術管理者の要件について」
000の一部改正について
0②「柔道整復師の施術に係る療養費について」
000の一部改正について
0③「疑義解釈資料」
令和4年度日本臨床整形外科学会シンポジウム「接骨院(整骨院)における慢性疾患への施術」
2022年12月27日 そ の 他
令和4年12月に整形外科学会シンポジウムにて接骨院の施術に対して発表がありました。
整形外科の接骨院に対しての考え方の参考として一読しておいてください。
令和4年度日本臨床整形外科学会シンポジウム「接骨院(
労災保険 柔道整復師施術料金算定基準 一部改定
2022年9月29日 保険請求
≪労災保険 柔道整復師施術料金算定基準 一部改定≫
【令和4年10月1日~から適用】
厚生労働省発表資料
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/rousaihoken-01.html
《労災保険 算定基準の実施上の留意事項について》
算定基準の留意事項等に関する既に発出されている通知や疑義解釈、
これまでの運用等を踏まえて、算定基準に基づく取り扱いが明確化。
主に近接部位の算定方法や施術録の取扱い等々、その内容は、原則、
健康保険と同様の取扱いとなる。
続『明細書発行体制加算』 疑義解釈資料(その2)
2022年9月2日 保険請求
≪5月30日付 トピックス掲載 【緊急】柔道整復療養費の改定について≫
《要確認事項》
「疑義解釈資料(その2)」の追加発表がありました。
療養費の取扱い(Q&A)について
疑義解釈資料の送付について(その2)(令和4年8月30日 事務連絡)
New 9月2日 参照
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html
続『明細書発行体制加算』「療養費支給申請書」様式変更について
2022年8月13日 保険請求
≪5月30日付 トピックス掲載 【緊急】柔道整復療養費の改定について≫
《要確認事項》
★『明細書発行体制加算(月1回:13 円算定)』令和4年10月1日以降~施術分適用
①明細書の無償交付義務化の対象施術所
明細書発行機能が付与されているレセコンを使用している施術所であって、
常勤職員(柔道整復師に限らず事務職員等も含む)が3人以上である施術所。
⇒正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならない事。
⇒9月末日までに、施術所の所在地の厚生局(都道府県事務所)に届出を行う事。
②明細書の無償交付義務化の対象施術所ではないが、無償交付義務化を実施する。
①に該当しない施術所であっても、施術所の判断により、無償交付義務化を実施
する事が出来る。その場合、①と同様に、正当な理由がない限り、明細書を無償
で交付する事。
⇒『明細書発行体制加算』を算定する月の前月末日までに、施術所の所在地の
厚生局(都道府県事務所)に届出を行う事。
*①②非該当の施術所
従来通りの算定基準
⇒患者から明細書の発行を求められた場合には、明細書を交付(有償可)する事。
尚、明細書の交付の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあっても、
実費相当とする等、社会的に妥当適切な範囲とする事が適当であり、実質的に
明細書の入手の妨げとなる様な高額な料金を設定してはならないものである事。
①②対象・非該当の詳細
(令和4年5月27日保医発 0527 第3号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_08.pdf
(疑義解釈資料 事務連絡 令和4年5月27日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_13.pdf
※①②対象施術所は「無償交付」の旨、①②非該当施術所は「有償交付(〇〇円)」
等の旨を施術所内に提示する事。
(①②対象の施術所:無償交付)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/dl/r040629-1.pdf
(①②非該当の施術所:有償交付可)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/dl/r040629-2.pdf
※①②対象の施術所は、各々先生方でご対応下さい。
尚、NJに届出した旨を報告して頂かなくても結構です。
(届出書)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/040527_111.pdf
(届出先)施術所の所在地の厚生局(都道府県事務所)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jimusyo_itiran.html
尚、届出が行われた日の属する月の翌月10日頃までに、厚生労働省のwebサイト上
に、保険給付を適切に実施する為、届出書に基づき、施術所名・届出日・所在地・
電話番号・施術管理者名・施術管理者登録記号番号が掲載されます。
★「療養費支給申請書」様式変更
令和4年10月1日~からの『明細書発行体制加算』の新設に伴い、様式が変更
となります。
改正前の旧様式は、当分の間、これを取り繕って使用する事が出来ます。
尚、新様式の販売開始時期は、来年2023年1月~以降を予定しております。