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イベントや当組合で行われたセミナーのご報告など行なってまいります。
『療養費の取扱い(Q&A)』(疑義解釈資料)について その2 【令和6年10月1日 改正分】
2024年10月31日保険請求
『療養費の取扱い(Q&A)』(疑義解釈資料)について:その2
【令和6年10月1日 改正分】
「厚生労働省」発表資料(令和6年10月18日 事務連絡)NEW 10月21日
あこちらを「クリック」(療養費についてのページに移動)
ああ⇒ ” 療養費の取扱い(Q&A)について ” のページを開く
労災保険 柔道整復師施術料金算定基準 一部改定
2024年9月30日保険請求
≪労災保険 柔道整復師施術料金算定基準 一部改定≫
【令和6年10月1日~から適用】
0 ≪改正内容≫
0 ★初検料:2,575円
0 ★電療料:553円
【厚生労働省発表資料】
00⇒ こちらを「クリック」
『柔道整復施術療養費の算定基準』一部改正について 【令和6年10月1日 改正分】
2024年9月30日保険請求
『柔道整復施術療養費の算定基準』一部改正について
【令和6年10月1日~から適用】
0 ≪改正内容≫
あ◆ 明細書(無償)交付義務化対象施術所の拡大
ああ現行:「明細書」発行機能が付与されたレセコンを使用、かつ、常勤の職員3名以上の施術所が
あああああ無償交付の対象ですが
ああ改正:「明細書」発行機能が付与されたレセコンを使用している全ての施術所が
あああああ無償交付の対象となる。(届出不要)
ああ↓↓
ああNJの先生方は全員 ” 無償交付 義務化 ” 対象施術所です。(届出不要)
あ◆ 明細書発行体制加算の『算定回数』『算定額』
ああ現行:13円(月1回に限り)算定可能
ああ改正:10円(月1回に限り)算定可能
ああ↓↓
ああ現行通り改正後も変わらない点は、
ああ毎回交付が原則ですが、患者さんの求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付する事も可。
ああ(正当な理由がない限り無償交付 ⇒ 正当な理由の例:患者本人から不要の申出があった場合)
ああまた、「無償交付」の旨を施術所内に提示する。
あああ掲示例については、
ああああ≪各種ダウンロード「その他」項目≫に掲載しています。
0000これに伴い、療養費支給申請書の様式が変更となりますが、
0000当面の間は、引き続き、現在の旧用紙を取り繕って使用出来ます。
0000尚、詳細につきましては、別途、また改めてお知らせ致します。
『療養費の取扱い(Q&A)』(疑義解釈資料)について 【令和6年10月1日 改正分】
2024年6月3日保険請求
『療養費の取扱い(Q&A)』(疑義解釈資料)について
【令和6年10月1日 改正分】
「厚生労働省」発表資料(令和6年5月31日 事務連絡)
あこちらを「クリック」(療養費についてのページに移動)
ああ⇒ ” 療養費の取扱い(Q&A)について ” のページを開く
ああああ「療養費について」「療養費の改定等について」のページにおいて
ああああ表示されていない場合は、《画面左上の丸矢印↻》又は《キーボードのF5キー》
ああああで更新されます。
ああ尚、今回改正の【明細書関係】(別添1参照)について、
ああ前回発出(現行の明細書関連の算定新設時:令和4年10月当時)『疑義解釈資料(Q&A)』の
ああ改定版の資料の為、併せて、同ページの【令和4年5月27日 事務連絡】及び【令和4年8月30日
ああ事務連絡(その2)】についても、ご確認下さい。
ああまた、《無償交付》の旨を施術所内に提示する事となりますが、掲示例については、
ああ≪各種ダウンロード「その他」項目≫に掲載しています。
ああ
ああNJの先生方は全員 ” 無償交付 義務化 ” 対象施術所です。(届出不要)
ああ
ああ
詳細につきましては、別途、また改めてお知らせ致します。
『柔道整復施術療養費の算定基準』一部改正について (令和6年度の料金改定)
2024年5月30日保険請求
『柔道整復施術療養費の算定基準』一部改正について
【施行期日】
あ≪令和 6 年 6 月 1 日 施術分より≫
ああ★ 初検料:改正前 1,520円 ⇒ 改正後 1,550円
ああ★ 電療料:改正前 30円 ⇒ 改正後 33円
【施行期日】
あ≪令和 6 年 10 月 1 日 改正≫ 4点
あ◆ 明細書(無償)交付義務化対象施術所の拡大
ああ現行:「明細書」発行機能が付与されたレセコンを使用、かつ、常勤の職員3名以上の施術所が
あああああ無償交付の対象ですが
ああ改正:「明細書」発行機能が付与されたレセコンを使用している全ての施術所が
あああああ無償交付の対象となる。(届出不要)
ああ↓↓
ああNJの先生方は全員 ” 無償交付 義務化 ” 対象施術所です。(届出不要)
あ◆ 明細書発行体制加算の『算定回数』『算定額』
ああ現行:13円(月1回に限り)算定可能
ああ改正:10円(月1回に限り)算定可能
ああ↓↓
ああ現行通り改正後も変わらない点は、
ああ毎回交付が原則ですが、患者さんの求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付する事も可。
ああ(正当な理由がない限り無償交付 ⇒ 正当な理由の例:患者本人から不要の申出があった場合)
ああまた、「無償交付」の旨を施術所内に提示する。
ああ《参考までに》
あああ『明細書』関連について、今回改正時の「疑義解釈資料(Q&A)」は、近日中に発出される
あああ予定です。
あああ尚、前回発出(現行の明細書関連の算定新設時:令和4年10月当時)の「疑義解釈資料
あああ(Q&A)」をリンク貼付しますので、参考にして下さい。
あああ ※ こちらをクリック ⇒「令和4年5月27日 事務連絡」参考
あああ ※ こちらをクリック ⇒「令和4年8月30日 事務連絡(その2)」参考
あああ ※ こちらをクリック ⇒「無償交付の旨の掲示例」
ああああああああああああああ0≪各種ダウンロード「その他」項目掲載≫
あ◆ 長期・頻回施術に係る療養費の適正化
ああ(後療料、電療料、温罨法料の長期かつ頻回施術における逓減)
ああ現行:3部位以上60/100・5ヵ月超80/100に相当する額により算定
ああ改正:3部位以上60/100・5ヵ月超75/100に相当する額により算定
あああああ(5ヵ月を超えて 1ヵ月当たり 10回以上の施術の場合は 50/100)
ああ↓↓
ああ50/100に相当する額により算定した場合は、75/100に相当する額により算定した額との差額
ああの範囲内において、患者に対する説明の上、一部負担金とは別に、金額の支払いを受ける事が
ああ出来る。(差額は消費税の対象となる)
あ◆ 患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加
ああ現行:自己施術・自家施術を繰り返し受けている患者・照会内容に回答しない患者・複数施術所
あああああで同部位の施術を重複受診している患者
ああ改正:上記に、5ヵ月を超えて1ヵ月当たり10回以上の施術の場合
あああああ(50/100に相当する額により算定している患者)
あああああを付け加える
以上、これに伴い、療養費支給申請書の様式が変更となりますが、
当面の間は、引き続き、現在の旧用紙を取り繕って使用出来ます。
尚、詳細につきましては、別途、また改めてお知らせ致します。
「厚生労働省」発表資料(令和6年5月29日 付:9点)
あこちらを「クリック」(療養費についてのページに移動)
ああ⇒ ” 療養費の改定等について ” のページを開く
あああ※「療養費について」「療養費の改定等について」のページにおいて
ああああ表示されていない場合は、《画面左上の丸矢印↻》又は《キーボードのF5キー》
ああああで更新されます。
あああ※「療養費の取扱い(Q&A)について」(疑義解釈資料)については、
ああああ近日中に発出される予定ですので、ご確認下さい。