エヌ・ジェイ柔道整復師事業協同組合

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『柔道整復施術療養費の算定基準』一部改正について          (令和6年度の料金改定)

2024年5月30日

        『柔道整復施術療養費の算定基準』一部改正について

 

 

 

【施行期日】
≪令和 6 年 6 月 1 日 施術分より≫

 

ああ★ 初検料:改正前 1,520円 ⇒ 改正後 1,550円
ああ★ 電療料:改正前 30円 ⇒ 改正後 33円

 


 

【施行期日】
≪令和 6 年 10 月 1 日 改正≫ 4点

 

明細書(無償)交付義務化対象施術所の拡大
ああ現行:「明細書」発行機能が付与されたレセコンを使用、かつ、常勤の職員3名以上の施術所が
あああああ無償交付の対象ですが
ああ改正:「明細書」発行機能が付与されたレセコンを使用している全ての施術所が
あああああ無償交付の対象となる。(届出不要)
ああ↓↓
ああNJの先生方は全員 ” 無償交付 義務化 ” 対象施術所です。(届出不要)

 

明細書発行体制加算の『算定回数』『算定額』
ああ現行:13円(月1回に限り)算定可能
ああ改正:10円(月1回に限り)算定可能
ああ↓↓
ああ現行通り改正後も変わらない点は、
ああ毎回交付が原則ですが、患者さんの求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付する事も可。
ああ(正当な理由がない限り無償交付 ⇒ 正当な理由の例:患者本人から不要の申出があった場合)
ああまた、「無償交付」の旨を施術所内に提示する。

 

ああ《参考までに》
あああ『明細書』関連について、今回改正時の「疑義解釈資料(Q&A)」は、近日中に発出される
あああ予定です。
あああ尚、前回発出(現行の明細書関連の算定新設時:令和4年10月当時)の「疑義解釈資料
あああ(Q&A)」をリンク貼付しますので、参考にして下さい。
あああ こちらをクリック ⇒「令和4年5月27日 事務連絡」参考
あああ ※ こちらをクリック ⇒「令和4年8月30日 事務連絡(その2)」参考
あああ こちらをクリック ⇒「無償交付の旨の掲示例」
ああああああああああああああ0≪各種ダウンロード「その他」項目掲載≫

 

長期・頻回施術に係る療養費の適正化
ああ(後療料、電療料、温罨法料の長期かつ頻回施術における逓減)
ああ現行:3部位以上60/100・5ヵ月超80/100に相当する額により算定
ああ改正:3部位以上60/100・5ヵ月超75/100に相当する額により算定
あああああ(5ヵ月を超えて 1ヵ月当たり 10回以上の施術の場合は 50/100)
ああ↓↓
ああ50/100に相当する額により算定した場合は、75/100に相当する額により算定した額との差額
ああの範囲内において、患者に対する説明の上、一部負担金とは別に、金額の支払いを受ける事が
ああ出来る。(差額は消費税の対象となる)

 

患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加
ああ現行:自己施術・自家施術を繰り返し受けている患者・照会内容に回答しない患者・複数施術所
あああああで同部位の施術を重複受診している患者
ああ改正:上記に、5ヵ月を超えて1ヵ月当たり10回以上の施術の場合
あああああ(50/100に相当する額により算定している患者)
あああああを付け加える

 

 

以上、これに伴い、療養費支給申請書の様式が変更となりますが、
当面の間は、引き続き、現在の旧用紙を取り繕って使用出来ます。
尚、詳細につきましては、別途、また改めてお知らせ致します。

 

 

 

「厚生労働省」発表資料(令和6年5月29日 付:9点)

 

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あああ「療養費の取扱い(Q&A)について」(疑義解釈資料)については、
ああああ近日中に発出される予定ですので、ご確認下さい。