エヌ・ジェイ柔道整復師事業協同組合

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【重要】!!≪柔道整復療養費の改定について≫(正式決定)

2018年5月25日

≪柔道整復療養費の改定について≫(正式決定)

 

【平成30年6月1日~から適用】

 

 

厚生労働省発表資料です。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-01-01.pdf

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-01-02.pdf

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-01-04.pdf

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-03-01.pdf

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524_02_01.pdf

 

尚、改めて、新着情報・事務連絡(or バージョンアップ)にて、ご案内致します。

 

また、これにより、レセプト用紙の変更が伴いますが、

当面の間は、現在の用紙を取り繕って使用出来ます。

詳細につきましては、新用紙への移行(猶予)期間・新用紙作成等、

分かり次第、お知らせ致しますので、暫時、お待ち下さい。

 

” ④ ” の「施術管理者の要件」(疑義解釈資料)について、

今後、新たに施術管理者になる為の要件ですが、

初めて施術管理者になる先生方だけではありません。

過去に施術管理者の経験があっても、現在施術管理者の先生方の中でも、

新たに受領委任の取扱いの申し出(新規契約番号の取得)をする際、

「施術管理者の要件」が適用されますので、ご注意下さい。

また、平成30年度中は、《施術管理者研修》において、特例措置が施行されていますが、

(申し出後1年以内に受講)

来年度~以降、特例措置はありませんので、(申し出前の5年間の間に受講:有効期限5年)

原則、施術管理者になる前に受講する事となりますので、

併せてご注意下さい。

【※継続性のある施術所移転 ※契約番号 ⇔ 協定番号間は除く:適用除外】