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【重要】!!≪柔道整復療養費の改定について≫(正式決定)
2018年5月25日
≪柔道整復療養費の改定について≫(正式決定)
【平成30年6月1日~から適用】
厚生労働省発表資料です。
①http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-01-01.pdf
②http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-01-02.pdf
③http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-01-04.pdf
④http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-03-01.pdf
⑤http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524_02_01.pdf
尚、改めて、新着情報・事務連絡(or バージョンアップ)にて、ご案内致します。
また、これにより、レセプト用紙の変更が伴いますが、
当面の間は、現在の用紙を取り繕って使用出来ます。
詳細につきましては、新用紙への移行(猶予)期間・新用紙作成等、
分かり次第、お知らせ致しますので、暫時、お待ち下さい。
” ④ ” の「施術管理者の要件」(疑義解釈資料)について、
今後、新たに施術管理者になる為の要件ですが、
初めて施術管理者になる先生方だけではありません。
過去に施術管理者の経験があっても、現在施術管理者の先生方の中でも、
新たに受領委任の取扱いの申し出(新規契約番号の取得)をする際、
「施術管理者の要件」が適用されますので、ご注意下さい。
また、平成30年度中は、《施術管理者研修》において、特例措置が施行されていますが、
(申し出後1年以内に受講)
来年度~以降、特例措置はありませんので、(申し出前の5年間の間に受講:有効期限5年)
原則、施術管理者になる前に受講する事となりますので、
併せてご注意下さい。
【※継続性のある施術所移転 ※契約番号 ⇔ 協定番号間は除く:適用除外】