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【重要】!! 続報 ≪施術管理者の要件について≫
2019年2月14日
続報 ≪施術管理者の要件について≫
【平成31年度:特例対象者】
平成30年度に引き続き、
平成31年度も、3月の国家試験に合格し、資格取得した者について、
5月までに、受領委任の取扱いを申請した場合の特例措置
以下、厚生労働省発表資料
①https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190213-01.pdf
②https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190213-02.pdf
③https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190213-03.pdf