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令和3年度 施術管理者の要件 特例対象者 について
2021年2月12日
【令和3年度:特例対象者】
令和2年度に引き続き、
令和3年度も、令和3年3月の国家試験に合格し、資格取得した者について、
5月末日までに、受領委任の取扱いを申請した場合の特例措置
厚生労働省発表資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken13/index.html
療養費の改定等について ⇒ 柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について
⇒《柔整欄の最下段の項目》
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について
(令和3 年2 月1 0 日 保発0 2 1 0 第2 号)