エヌ・ジェイ柔道整復師事業協同組合

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柔道整復師の施術に係る療養費・算定基準の実施上の 留意事項等について

2021年3月30日

【柔道整復師の施術に係る療養費・算定基準の実施上の 留意事項等について】

 

≪令和3年4月1日より適用≫

 

 

療養費支給申請書(施術証明欄)柔道整復師の押印不要

また、訂正は二重線を引き、押印不要

利き手を負傷している等、患者が記入する事が出来ないやむを得ない理由がある場合

には、柔道整復師が自筆により代理記入し、患者から ” ぼ印 ” を受ける事(押印不可)

 

尚、詳細につきましては、現在、疑義解釈等の資料が発表されていませんので、

詳しい内容の確認が取れ次第、お知らせ致しますので、暫時、お待ち下さい。

 

 

厚生労働省発表資料(2点)

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/210330_01.pdf

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/210330_02.pdf