トピックス
続『明細書発行体制加算』「療養費支給申請書」様式変更について
2022年8月13日
≪5月30日付 トピックス掲載 【緊急】柔道整復療養費の改定について≫
《要確認事項》
★『明細書発行体制加算(月1回:13 円算定)』令和4年10月1日以降~施術分適用
①明細書の無償交付義務化の対象施術所
明細書発行機能が付与されているレセコンを使用している施術所であって、
常勤職員(柔道整復師に限らず事務職員等も含む)が3人以上である施術所。
⇒正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならない事。
⇒9月末日までに、施術所の所在地の厚生局(都道府県事務所)に届出を行う事。
②明細書の無償交付義務化の対象施術所ではないが、無償交付義務化を実施する。
①に該当しない施術所であっても、施術所の判断により、無償交付義務化を実施
する事が出来る。その場合、①と同様に、正当な理由がない限り、明細書を無償
で交付する事。
⇒『明細書発行体制加算』を算定する月の前月末日までに、施術所の所在地の
厚生局(都道府県事務所)に届出を行う事。
*①②非該当の施術所
従来通りの算定基準
⇒患者から明細書の発行を求められた場合には、明細書を交付(有償可)する事。
尚、明細書の交付の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあっても、
実費相当とする等、社会的に妥当適切な範囲とする事が適当であり、実質的に
明細書の入手の妨げとなる様な高額な料金を設定してはならないものである事。
①②対象・非該当の詳細
(令和4年5月27日保医発 0527 第3号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_08.pdf
(疑義解釈資料 事務連絡 令和4年5月27日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_13.pdf
※①②対象施術所は「無償交付」の旨、①②非該当施術所は「有償交付(〇〇円)」
等の旨を施術所内に提示する事。
(①②対象の施術所:無償交付)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/dl/r040629-1.pdf
(①②非該当の施術所:有償交付可)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/dl/r040629-2.pdf
※①②対象の施術所は、各々先生方でご対応下さい。
尚、NJに届出した旨を報告して頂かなくても結構です。
(届出書)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/040527_111.pdf
(届出先)施術所の所在地の厚生局(都道府県事務所)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jimusyo_itiran.html
尚、届出が行われた日の属する月の翌月10日頃までに、厚生労働省のwebサイト上
に、保険給付を適切に実施する為、届出書に基づき、施術所名・届出日・所在地・
電話番号・施術管理者名・施術管理者登録記号番号が掲載されます。
★「療養費支給申請書」様式変更
令和4年10月1日~からの『明細書発行体制加算』の新設に伴い、様式が変更
となります。
改正前の旧様式は、当分の間、これを取り繕って使用する事が出来ます。
尚、新様式の販売開始時期は、来年2023年1月~以降を予定しております。